8月も最終日になりました。雨が多かった1ヶ月でしたね。
さて9月1日から変わることの一つに道路交通法があります。一部の制限速度が変わります。今回はこちらについて取り上げていきます。
今回は生活道路における制限速度が60キロから30キロに引き下げられます。かなり大幅な改正ですね。ではここで書かれている生活道路とはどのような道路なのでしょうか?
警察庁のホームページによると『主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路』と生活道路と規定しているようです。実線や点線、中央分離帯など対向車と車線が分かれていない道路のことを指します。多くの人の家に面している道路はこのような道路ではないでしょうか。当社に面している道路も生活道路になります。すれ違いにも気を遣う道路が60キロ制限であるのがおかしいぐらいなので今回の改正も当然のように感じます。
もちろん制限速度の表示や標識があればそちらが優先ですのでそこは間違えないようにしましょう。
さて住宅街にある生活道路では余程のことがない限り改正後も違反する可能性が低いですが、そうではないところを走る場合は気をつけないといけません。今回30キロ制限にかわるのは“中央線等がない道路”です。都心部では先ほどまで述べた住宅街に多いですが、郊外や山間部では中央線がない道路が普段から使われていたりします。見通しが良く走りやすくても30キロ制限になるということです。我々のような運送会社は初めて走る道も多いので特に気をつけなければなりませんね。皆さんもお休みにドライブやお出かけするときは十分に気をつけましょう!!
分かりやすいサイトはこちらから(生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト)

