今回のテーマはクラクション(警音器)です。
クルマを運転する人にとってはハンドルの真ん中にあるので馴染み深いものですが、実際に鳴らしたよという方は意外と少ないのではないでしょうか?あおり運転などのトラブルにつながることが多いから使わないという意見も多そうですね。
道路交通法では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。(54条の2)」と規定されています。つまり原則としてクラクションは使ってはいけないという解釈が正しいのでしょう。
ではクラクションを使っていい時はどのような時なのでしょうか?道路交通法には(長いので省略)見通しのきかない交差点や道などで警笛鳴らせの道路標識がある時と書いてあります。道路幅の整備等が進んでいる都市部の道路ではまず見ないので、山間部を走る道路にある印象です。警笛ならせの標識なのでクラクションを使わないと違反になってしまうことも覚えておきましょう。あとは緊急時です。事故になりそうで相手がこちらに気づいていない場合は自分を守るために使いましょう。
最後に警笛ならせの標識ですが、個人的には気合いが入る標識だと思っております。この先見通しが悪く、すれ違いが困難ということを教えてくれるためハンドルには力が入りますね。みなさんも警笛ならせの標識を頭の片隅に覚えてもらえればと思います。
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